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0の実現に向けた改革―」では、経済成長を目的とした高度外国人材の受入れ拡大が提言されています。この流れを受けて「高度専門職」で働く外国人労働者も年々増加し、2019(令和元年)6月末時点で13, 038人になりました。特に、自然科学・人文科学分野の専門的知識を活かし働く「高度専門職1号(ロ)」の外国人材が多くなっています。 参照: 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」 首相官邸「高度人材受入推進会議」 出入国在留管理庁「入管法が変わります」 首相官邸「未来投資戦略 2017―Society 5. 0の実現に向けた改革―」p.
【2021年】技術・人文知識・国際業務ビザ(ぎじんこく)取得の手続き&流れ – コンチネンタル国際行政書士事務所
雇用契約書の作成と締結 在留資格で認められている活動と業務内容が合致しているのであれば、次に企業は「雇用契約書」を外国人労働者の母国語または外国人が理解できる言語(英語など)で作成する必要があります。 労働基準法は国籍に関係なく適用されるため、法律に則った内容で作成後、外国人と企業で1通ずつ保管しておくと雇用後のトラブル防止にも役立ちます。 参考:「 外国人労働者向けモデル労働条件通知書 」(厚生労働省) STEP3. 就労ビザの申請 現状日本にいる外国人は学生ビザなどの在留資格で滞在しているため、場合に応じて在留資格の種類の変更申請や更新申請が必要になります。詳細は以下の記事をご参照ください。 STEP4:各種届出手続き 採用予定の外国人労働者が転職者の場合、転職前の契約が終了し、転職後の新たな契約の締結後、最寄りの地方入国管理官署に「 契約機関に関する届出 」の提出します。※提出時には在留カードの持参が必須です。 また受け入れ企業・団体は、ハローワークへ「 外国人雇用状況の届出 」を提出します。 ※届出をしなかった場合は30万円以下の罰金が科されます。 2-4.
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